目的
- 第1条
- 本会は、超高圧にかかわる新技術、特許の活用により、生活者のニーズを適確にとらえ、新市場に挑戦し、新事業を創造するとともに、会員相互の連携を密にして、地域産業の活性化をめざすことを目的とする。
名称
- 第2条
- 本会は、H・P未来産業創造研究会と称する。
事業
- 第3条
-
本会は、目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 高圧処理技術活用に関すること。
- 高圧処理技術を生かしたニュービジネスの発掘と実現
- 高圧処理技術の指導・助言
- 情報の収集、提供、勉強会の開催
- 経営者の啓発活動
- 調査・研究活動
- 関係機関・団体との連携
- 連携研究体の形成と提携研究への参加
- 会員の表彰
会員の中で前記「高圧処理技術活用に関する事業」に協力し、顕著な業績 を挙げた個人を功労者として表彰する。
(功労者の選定は、役員並びに顧問・アドバイザーの推薦で発起し、幹事会で決定するものとする。)
- (2) 前記各項を推進する目的で、別に独立した各種の委員会を設置する。
(委員会の活動に関する詳細は別途定めることとする) - (3) 高圧処理技術の特許に関する指導。
- (4) 地域産業の振興並びに育成。
- (5) その他、本会の目的達成に必要な事業の推進。
- (1) 高圧処理技術活用に関すること。
特許申請等
- 第4条
- 本会の活動で得られた知的財産およびその権利は、全て実際に活動した会員に帰属するものとし、本会には帰属しない。
(詳細は別途定めることとする)
会員
- 第5条
- 本会の会員は、設立の趣旨に賛同する個人、企業、各種法人、各種団体、並びに研究機関をもって組織する。
役員
- 第6条
- 本会に次の役員を置く。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
なお、補欠選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
会長 | 1名 |
---|---|
副会長 | 2名 |
幹事 | 若干名 |
監事 | 2名 |
役員の職務
- 第7条
-
- 会長は、本会を代表し会務を総轄する。
- 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。
- 幹事は重要事項を協議し、これを処理する。
- 監事は本会の会計を監査する。
役員の選任
- 第8条
- 本会の会長は総会において会員中から選出し、副会長、幹事及び監事は、会長が委嘱する。
顧問・アドバイザー
- 第9条
-
- 本会に顧問・アドバイザーを置くことができる。
- 顧問・アドバイザーは幹事会の推薦で会長が委嘱する。
総会
- 第10条
- 総会は、定時総会と臨時総会とし、総会は会長が召集し議長をつとめる。
幹事会
- 第11条
-
- 幹事会は、会長、副会長及び幹事・監事をもって組織し、必要の都度会長が召集する。
- 会員加入及びオブザーバー(行政等関係者)は、幹事会の承認事項とする。
運営委員会
- 第12条
-
- 本会事業推進のために、運営委員会を置く。
- 運営委員は会長が委嘱する。
会計年度
- 第13条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日をもって閉鎖する。
経 費
- 第14条
-
- 本会の経費は、会費、寄付金、補助金、その他の収入をもってあてる。
- 会費の額及び施設使用料等必要な事項は、総会で定める。
事務局
- 第15条
- 本会の事務局は長岡商工会議所内に置く。
事務局は、本会の目的、事業実現のため庶務事項を処理する。
その他
- 第16条
- 本会としての議決事項は、会員相互に誠意をもって対処する。
本規約に定めるもののほか必要な事項は幹事会において定める。
付随
この規約は、平成11年4月13日から施行する。
この規約は、平成19年6月22日に一部を改正し施行する。
この規約は、平成25年7月1日に一部を改正し施行する。
この規約は、平成29年10月3日に一部を改正し施行する。
この規約は、令和元年6月24日に一部を改正し施行する。